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宅建試験は、毎年10月の第3日曜日に実施されます。資格スクールで効率的に勉強することで、3〜4ヶ月の期間でも充分に合格レベルに達することができるのが宅建です!当サイトでは各資格スクールと提携し、無料で宅建の講座の一括資料請求をすることができます。割引や特典があるスクールもありますので、お気軽にどうぞ!

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宅地建物取引主任者試験については、試験を管轄する「(財)不動産適正取引推進機構」のホームページに、次のように記載されています。
「宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないとされています。取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)に合格しなければなりません。試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。」 また、宅地建物取引主任者の定義は、「試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。」とされていて、公的に認められた資格であることが分かります。
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