宅建主任者の仕事は、主に以下の通りです。
●「重要事項の説明」
不動産を購入する人(買主)と売却する人(売主)に、判断材料となる情報を提供します。
●「重要事項説明書面に記名・押印」
重要事項の説明書面に誤りがないかを確認して、記名と押印をします。
●「37条書面への記名・押印」
37条書面とは、いわゆる契約書のことで、売買の取引が成立した後に交わす書面です。
以上3つのが宅地建物取引主任者の業務内容ですが、これらは法律で保護された「宅建主任者にしかできない」独占業務として定められており、他の資格や仕事ではこれらの業務は行えません。宅建資格は国家資格ですので、こうした仕事が保護されているんですね。
